定款

当法人は、アディクション問題を解決するために、包括的にアディクション問題を持つ者とその家族の回復及び社会参加を支援する事業ならびにアディクショに関する人権擁護、啓発に関する事業及び研究を行い、社会全体の利益に寄与することを目的とする。

 

一般社団法人回復支援の会 定款

第1章総則
【名称】
第1条当法人は、一般社団法人回復支援の会(以下「法人」という)と称する。

【主たる事務所】
第2条当法人は、主たる事務所を京都府木津川市に置く。

第2章目的及び事業
【目的】
第3条当法人は、アディクション問題を解決するために、包括的にアディクション問題を持つ者とその家族の回復及び社会参加を支援する事業ならびにアディクションに関する人権擁護、啓発に関する事業及び研究を行い、社会全体の利益に寄与することを目的とする。

【事業】
第4条当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) アディクション問題を持つ者への回復支援施設の運営に関する事業
(2) アディクション問題を持つ者及びその家族、関係者への相談支援に関する事業
(3) 回復に関する人権擁護の普及啓発に関する事業
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
(5) 国内外の関係諸団体と協力して回復に関する人権擁護、アディクション問題の減少に貢献する研究及び事業
(6) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

【公示方法】
第5条当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由に
よって電子公告による公告をすることができない場合は、当法人の主たる事務所
の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第3章社員
【会員の構成】
第6条当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員当法人が行う事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

【入会】
第7条正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人が別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

【入会金及び会費】
第8条会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならな
い。

【退会】
第9条会員は、当法人において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

【除名】
第10条会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

【会員資格の喪失】
第11条会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して2 年以上されなかったとき。
(2) 退会したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 総正会員が同意したとき。
(5) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(6) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

【会員資格喪失に伴う権利及び義務】
第12条会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2. 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。


第4章社員総会
【種別】
第13条当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2 種とする。

【構成】
第14条社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

【権限】
第15条社員総会は次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事の選任又は解任
(3) 理事報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとしての法令またはこの定款で定められた事項

【開催】
第16条当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

【開催地】
第17条社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

【招集】
第18条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。ただし、正会員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2. 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに会員に対して発する。
3. 総正会員の議決権の10 分の1 以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

【議長】
第19条社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

【決議の方法】
第20条社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散及び残余財産の処分
(4) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(5) 基本財産の処分
(6) その他法令又はこの定款で定める事項

【議決権】
第21条正会員は、各1個の議決権を有する。

【代理】
第22条社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

【決議及び報告の省略】
第23条理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2. 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

【議事録】
第24条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5 章役員
【役員の設置】
第25条当法人に、次の役員を置く。
1. 理事3 名以上8 名以内。
2. 理事のうち、1名を代表理事とする。
3. 理事のうちから、副代表理事、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。

【役員の選任】
第26条理事は、社員総会の決議によって選任する。
2. 代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって定める。
3. 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4. 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

【理事の職務及び権限】
第27条代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
2. 理事は、当法人の業務を執行する。

【任期】
第28条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2. 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3. 理事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

【解任】
第29条理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

【報酬】
第30条理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第6 章基金
【基金を引き受ける者の募集】
第31条当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

【基金の拠出者の権利】
第32条拠出された基金は,当法人が基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
2. 基金の拠出者は,基金の返還に係る債権を社員総会の承認なしに他に譲渡し又は担保に供してはならない。
3. 基金の拠出者は,当法人の運営につき議決権その他の権限を有するものではない。
4. 基金の拠出者は,当法人の社員たる地位を兼ねることができる。

【基金の返還の手続】
第33条基金拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会の決議の上、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第141条第2項に規定する限度額の範囲で行うものとする。

第7 章計算
【事業年度】
第34条当法人の事業年度は、毎年4 月1日から翌年3 月末日までの年1期とする。

【事業報告及び決算】
第35条当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1) 事業報告及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2. 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3. 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

【余剰金の分配の禁止】
第36条当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8 章定款の変更及び解散
【定款の変更】
第37条本定款は、社員総会の社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議をもって変更することができる。

【解散】
第38条当法人は、次の事由によって解散する。
(1) 社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議があったこと。
(2) 社員が欠けたこと。
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4) 破産手続開始の決定
(5) その他法令で定める事由

【残余財産の帰属】
第39条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66 条の11 の2 第3 項の認定を受けたものに限る。)に贈与する。

第9 章附則
【細則】
第40条この定款の施行について必要な細則は、社員総会の決議により別に定める。

【最初の事業年度】
第41条当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和3 年3 月末日までとする。

【設立時の役員】
第42条当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりである。
設立時理事 加藤 武士
設立時理事 安西 敦
設立時理事 近藤 恒夫
設立時理事 髙橋 洋平
設立時理事 谷家 優子
設立時理事 志立 玲子
設立時理事 福島 至
設立時代表理事 加藤 武士